2020年4月13日月曜日

COVID-19と貿易―世界各国に広がる貿易制限措置

 新型コロナウイルスの猛威が世界に広がる中、各国は自国の医療関連製品・医薬品の他、食料を確保するための様々な措置を取り始めている。具体的には、医療機器や医薬品の輸出禁止、またこれらの輸出に関して厳しい認可制度を設置するなどである。
 2020年4月3日、米国の戦略国際問題研究所(CSIS)は、新型コロナウイルスの発症者が増加する中で各国が講じた貿易関連の措置についてデータをまとめた。これによれば、40カ国が医療関連製品の輸出に何らかの制限を課し、150カ国以上が渡航制限をとった。さらに複数の国が農産物の輸出を禁止・制限をしている(図1)。ちなみに2020年4月13日現在、日本は渡航制限はしているが、輸出制限措置はとっていない。民間のシンクタンクだけでなく、当然WTOもこうした貿易制限的な措置については各国からの通報をデータベース化している。


世界における貿易制限措置および渡航制限措置(2020年4月3日現在)
=輸出制限のみ =渡航制限のみ =輸出・渡航の両方を制限


















※国別の詳細はCATO Insutituteを参照

 医療関連製品の輸出規制については、マスクや手袋はじめ多くの医療関連製品が対象となっている。フランス、インド、英国を含む多くの国がこれら製品の輸出禁止、輸出許可制度の導入の他、仮に供給者が海外に輸出をした場合その許認可を取り消すなどの厳しい措置を講じている。


 こうした各国の措置は、国際的な貿易ルールによって担保されている。WTOの関税及び貿易に関する一般協定(GATT)の第11条では、「1.締約国は、他の締約国の領域の産品の輸入について、又は領他の締約国の域に仕向けられ若しくは輸出のたる産品の輸出めの販売について、割当によると、輸入又は輸出の許可によると、その他の措置によるとを問わず、関税その他の課徴金以外のいかなる禁止又は制限も新設し、又は維持してはならない。」(傍線筆者、以下同)と、輸出に関する制限をしてはならない旨を規定している。しかし続く第2項で「2.前項の規定は、次のものには適用しない。」とし、いくつかの例外を設けている。この例外として挙げられているものの一つが、「(a) 輸出の禁止又は制限で、食糧その他輸出締約国にとつて不可欠の産品の危機的な不足を防止し、又は緩和するために一時的に課するもの」であり、これが今回の新型コロナウイルス蔓延に際し、各国の輸出禁止や輸出制限措置を正当とする根拠となる。

 またWTOの「サービスの貿易に関する一般協定(GATS)」においても、第14条「一般的例外」で「公衆の道徳の保護又は公の秩序の維持のために必要な措置」を各国がとることは例外として認められている。
 
 さらに同じくWTOの「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」では、各国(特に途上国)にて感染症などにより公衆衛生の危機が生じた場合、製薬企業が持つ医薬品特許について、特許権者の事前の承諾を得ることなく、その特許技術を使うことができる「強制実施権」が認められている。この背景には、1990年代、アフリカでHIV/エイズが蔓延した際、何百万人もが命を落とした悲惨な経験がある。先進国の製薬企業が開発した医薬品は、特許で保護されたため高額となり、薬はあるのに人々の手に届かなかったからである。この危機に対し、国際市民社会はTRIPSの特許規定に柔軟性を求め、最終的に強制実施権を勝ち取ってきたのだ。


 このように現在、各国が採用しているマスクや医療機器、食料の輸出禁止措置などは、WTOの例外措置として認められ、各政府に一定の政策スペースを提供している。また各国が自国の国民の健康と安全を守ることは第一義的に重要であり、一時的な輸出規制などは主権として当然認められるべきだ。その意味で、私はこれら措置をとる国を「保護主義だ」と批判する気は毛頭ない。
 しかし、新型コロナウイルスの世界規模の感染拡大は、これまでにない規模の打撃を健康そして経済に与えることは明らかだ。その際には、本来であれば、各国が協調してグローバルなレベルでの危機対応を行う必要がある。しかし現状は、各国が次々と輸出禁止措置を講じるなどその対応はバラバラである。多国間交渉の枠組みであるWTO自身が瀕死の状態であり、またグローバリゼーションを牽引してきた米国自身が身勝手なふるまいをする中で、こうした事態が生じることは必然的でもある。問題は、こうした状態がさらに長期化し、開かれた多国間交渉の場が設定されなければ、例えば医療機器の流通が止まったり、あるいは食料貿易が滞り、最も脆弱な途上国の人々に甚大な影響が出ることだ。もちろん先進国の私たちにとっても大きな被害がもたらされる。 ちなみに2020年6月、2年に1度のWTO閣僚会合がカザフスタンで開催される予定だったが、新型コロナウイルスの影響のため延期された。しかし主に先進国はインターネット等を使って、漁業補助金やデジタル経済分野など、急ぐ必要もないあるいは途上国の発言力が弱い分野の交渉を進めようとしており、国際市民社会はそうした方法の透明性の欠如を批判し、交渉を中断するよう求めている。
 この危機は、一国だけで解決できるものでは到底ない。ウイルスの封じ込めも経済対策も、国際社会が全体で取り組む必要があり、その際には、これまでの新自由主義的政策、自由貿易に依拠した持続不可能なパラダイムから大きく転換しなければならない。

※次回は、各国の医療製品や食料貿易についての具体的な輸出禁止措置について紹介します。

※参考
https://www.csis.org/analysis/trade-symptoms-pandemic



2020年4月9日木曜日

スーパーシティ構想の問題点―緊急事態宣言下で進む規制改革


論点1 個人情報は誰から誰に提供されるのか?

2020年4月7日 衆議院地方創生特別委員会における質疑
松平浩一議員(立憲民主党)の一部を抜粋して掲載



○松平委員 立国社の松平浩一です。きょうはよろしくお願いします。
今、先ほど亀井理事の質問で、個人情報のところで、自分の個人情報を、この場合、データ連携基盤整備事業者ですね、事業者に提供する場合に拒否できるのかと言ったところ、村上審議官の方から、拒否できるというようなお答えがあったと思うんですけれども、私は、これは事実上拒否できないんじゃないかなと思っています。ちょっと後ほど、おいおいその話はさせていただきたいと思います。
まず、今のこの個人情報の考え方、私、本会議で大臣に質問させていただきました。大臣からは、これまでと変わることなく個人情報関連の法令遵守を求めていくことになりますとおっしゃられましたけれども、私、これはやはり回答になっていないんじゃないかなと思うんです。例えば、交通事故を、じゃ、なくすためにどうするんだといったときに、道路交通法を遵守してもらえば交通事故はなくなりますと言っているようなもので、そうじゃなくて、現実問題、交通事故は起こるわけなので、どういったやはりリスクがあるのか、どの程度のリスクがあるのかというところの説明が本当は欲しいわけなんです、個人情報の流出について。そこを説明してもらわないと説明にならないわけで。
それで言うと、私、この個人情報流出に関しては、やはり分析が重要だと思うんです。重要なのは、誰がどこにどういったデータを提供するのか、その際にそのデータが個人情報に該当する場合があるのかないのか、そして、提供の際にちゃんとした同意の取得がなされるのか、そこが重要であると思います。
それで、私の方で政府が準備した資料一を用意させていただきましたので、ちょっとごらんいただきたいんですが、この資料、まず、個人データを含むデジタルデータを提供する場面として四つあります。

・政府、自治体が行政・住民データを提供する
・地域が空間データを提供する
・民間企業が企業保有データを提供する
・個人が個人データを提供する

※以下の画像は内閣府HPより筆者が引用したもので松平議員の資料ではありません。





というところが、標準APIを通じて整備事業者に行くというところなんですけれども、今言ったこの四つというのは、私は主要な部分を例示として掲げられたというふうに聞いているんですけれども、それでよろしいですね。ちょっと確認なので、一言で。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。可能性としてあり得るものを例示として挙げた
というものでございます。

○松平委員 そう聞いています。それでいうと、まず、この一番左下のところ、政府、自治体が、行政・住民データを提供する場合というものを考えたいと思います。住民データなので、当然、個人データが含まれる場合はあると思うんです。それで、その場面で、じゃ、この住民データをAPI連携して渡す際に、その行政は住民の同意が必要なのかどうか、そこが重要です。
 これはもし行政でなかったら、これが民間でしたら、個人情報保護法の適用はありますので、個人情報保護法の二十三条の一項で個人情報取扱事業者が個人情報を同意なく第三者に提供することを禁止されていますので、同意が必要になるんです、本人の。しかし、これは行政なので個人情報保護法の適用はないんです。個人情報保護法の二条三項では、個人情報取扱事業者として次に掲げる者を除くと書いてあって、国や地方公共団体は除かれています。ですので、個人情報保護法の射程外なんです。
じゃ、国はどうなるかというと、行政機関個人情報保護法というのがあって、こちらなんです。それで、自治体は個人情報保護条例なんです。それで、じゃ、行政機関個人情報保護法というのを見てみましょうということで、資料二を用意しました。次のページです。八条一項というのがありまして、当然といえば当然なんですけれども、行政機関、一項ですね、行政機関の長は、目的外利用を禁止しています、目的以外の提供も禁止しています、提供してはならないと書いてあります。
しかし、例外が規定されているんです。八条の二項ですね、一号から四号です。それで、これらにつまり該当すれば、同意なくて行政は個人情報を行政サービスの向上ですとか社会公共の利益等のために提供することができるということなんです。
それで、今回のデータ提供に関して、この該当可能性を考えると、二項の四号なんですよね。それで、この二項四号を見ると、これは三行ほど書いてありますけれども、簡単に言うと、特別の理由があるときに、特別の理由があれば勝手に業者に渡せるということになってしまうんです。
そこで、お聞きします。今回のスーパーシティー構想、個人データをデータ連携基盤事業者に渡すことについて、このスーパーシティーという枠組みで、この枠組みを使って渡すことが特別の理由がある場合に該当するのかどうか、お聞きしたいと思います。

○吉開政府参考人 お答え申し上げます。今先生が御指摘いただきましたように、行政機
関個人情報保護法におきましては、例外的に、利用目的以外の目的で保有個人情報を行政機関等以外の者に提供することが認められている場合として、本人等の権利利益を不当に害さない限りにおいて、本人の同意があるときや個人情報を提供することについて特別な理由があるときとされております。この特別な理由でございますけれども、行政機関に提供する場合と同程度の公益性があることなどが必要とされておりますので、今回のデータ提供要請制度によることが直ちにこの特別の理由に当たることとはならず、あくまでもその提供に係る個人情報の性質や利用目的等に即して個別に判断されるものと考えております。

○松平委員 ありがとうございます。この今回のスーパーシティー構想、直ちに特別の理由に当たらないということでした。直ちにということは、やはり当たる場合もある。じゃ、どういった場合に、どういった基準で、どこが当たるかどうか、もうちょっと詳しく教えていただいてもいいでしょうか。

○吉開政府参考人 どういった場合にその特別の理由に当たるかどうかということでございますけれども、今回のデータ提供制度による個人情報の提供に当たりましては、提供を要請された各行政機関等におきまして、提供に係る個人情報の性質や利用目的等に即しまして、これらを行政機関等個人情報保護法に規定する利用目的以外の提供の要件に照らして、行政機関等に提供するのと同じような公益性があるか等について判断されるもの
というふうに考えております。

○松平委員 わかりました。じゃ、各行政機関の長が判断すると、個別具体的に判断するということになりますね。つまり、同意なくデータ連携基盤事業者に渡ることが個別具体的事情に応じてはあり得るということがわかりました。
それでもう一つ、この件に関して、総務省のホームページで、次の資料三で用意したんですけれども、行政機関個人情報保護法のQアンドAがあったんで、これをちょっと載せたんですが、ここで、この五の九というところですね。この行政機関が保有する個人情報を利用目的外で提供する場合に、本人にその旨通知する必要がありますかというところで、答えで、本人に通知することは求められておりませんとなっています。ということは、これは知らないうちに個人情報が持っていかれることになってしまうということなんです。村上審議官、先ほど拒否できるとおっしゃいましたけれども、このように、行政が保有する個人情報の場合、データ連携基盤事業者に、通知することなく、個人情報が勝手に行く場合もあり得ると。通知もされないということは本人が知らないうちに行ってしまうということなので、事実上拒否する機会もないことにはなりませんか。いかがでしょうか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。まず、全体としてどういう事業をやるか、どう
いうスーパーシティーの事業を酌み上げるか、その中でどういうふうに個人情報を取り扱うかという骨格は、そもそも区域計画の中で、全体の合意の中で決めていき、そもそもその規制の特例措置を申請する段階の事前の段階で住民の意向の確認もするということでございます。ただ、お尋ねのぎりぎりの事例のところで、お一人お一人にまでミクロに戻っていったときに、抜ける部分があり得るんじゃないかという御指摘をいただいたものと承知をしてございます。先ほど総務省からも話がありましたとおり、これにつきましては、個別に判断をしていった上で、私どもとしては、個人情報の保護に適切なように運用してまいりたいというふうに考えてございますが、もし仮に問題になるような事案があり得る

とすれば、それにつきましては、法当局ともよく御相談をして対応するよう、内閣府としては制度を運営してまいりたいと考えているところでございます。

○松平委員 御答弁ありがとうございます。今のは行政、国機関の話ですけれども、住民データをもっと持っていそうなのがやはり地方自治体なんです。じゃ、この地方自治体の場合はどうなりますでしょうか。お答えください。

○佐藤政府参考人 地方公共団体において保有する個人情報につきましては、各地方公共団体で定める個人情報保護条例に基づき取り扱われているところでございます。一般に、個人情報保護条例では、本人の同意に基づくときなど条例で規定する特別な場合以外は、

目的外の提供をしてはならないこととされております。本人同意以外の事由で個人情報をデータ連携基盤整備事業者に提供することの可否につきましても、各地方公共団体の条例に基づきまして、各地方公共団体において個別に判断されるものと考えております。

○松平委員 各地方自治体の条例に基づいて個別に判断。やはり、勝手に行くことがあるんじゃないかという心配は、今の御答弁には尽きないかなというふうに思います。
そして、やはり今、村上審議官が言っていただいたんですけれども、区域会議で住民合意を得るその過程で、こういう話を住民合意をとっていくというところの趣旨だったのかなと思うんですけれども、私は、この区域会議に当たっては、規制改革の話がやはり主眼なのかなと思う節もあるのです。ですので、やはり区域会議で住民同意を得る際に、この個人情報に当たって、自分の個人情報がどうなるのかというところの部分も含めた形での
住民合意をとれるような仕組みにしていただくよう要請させていただきたいなというふうに思います。
それで、次、ちょっと資料一に戻っていただくと、今のは、行政データ、行政や自治体が持っている住民データの話だったんですが、それの二つ横を飛ぶと、民間企業が企業保有データをやはり渡すという図になっているんです。それでいうと、済みません、二問飛ばして、民間企業が自分の企業データを渡すときに、私は今回の法案、よく見たんですが、一切ここの部分に関する記述がなくて、どうなっているのかなと思うんです。ここは、条文上記載がないということは、どうなんですか、任意ということなんでしょうか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。法律上は、御指摘のとおり、民間事業者はこの
データ提供の求めの条項の対象には含まれておりません。各スーパーシティーエリアで区域計画の案を策定する過程において、エリア内の民間事業者にも積極的に参画を呼びかけ、任意でデータの提供を求めるケースがある、それに応じていただけるケースもあるだろうということで、一つの例示としてこのような書き方をさせていただいたところでございます。

○松平委員 任意ということですね。確かに、先日もニュースで見たんですけれども、今回の新型コロナ対策で、厚生労働省など政府からの依頼に対して、ヤフーが任意に応じているという記事もありました。もちろん、今回の国家戦略特区のスーパーシティー、ビッグデータを持っている民間の知見とかデータ提供を促さなければ当然進まないし、使えないサービスになるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味でいうと、この提供を要請するデータの中に個人データということも含まれることもあるんでしょうか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。スーパーシティーでは、AIやビッグデータなど最先端の技術を活用したまちづくりということで、キャッシュレス決済でありますとか移動サービスでありますとか医療ケアでありますとか、住民の求めるサービスによってはそれに関する個人情報が取り扱われるケースもあり得るというふうに考えてございます。
また、そのサービスの実施に必要であれば、当該個人データについて、民間企業に対しても任意でデータ提供を要請することはあり得ると思いますが、いずれにせよ、どういう提供形態であれ、個人情報保護関係の法令の遵守の中でやっていただくということについては変わりがない、このように承知をしてございます。

○松平委員 やはり、民間に対しても、民間からも個人データの提供を要請することはあり得るということのようです。この場合、やはり、民間の事業者が個人データを提供する場合は、今おっしゃられたような個人情報保護法の射程内になるので、これは民間の責

任で本人同意を取得しなければならないということになります。かなり民間に責任が重い話になるので、そうなってくると、このスキームでどうやって民間の参入を促していくのか、民間にどういったメリットが生じてくるのかなというところも、ちょっと疑問に思うところもあるわけなんです。民間は、これは渡す相手はデータ連携基盤事業者になるわけなんですが、じゃ、データ連携基盤事業者は、データを渡してくれた民間企業に対して対価などを支払うようなことになるんですか。その辺、いかがなんですかね。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。データの提供の求めの中には、例えば通院に関

する交通量の移動データでございますとか、完全なマスデータ化したパブリックが持っている情報にも大変貴重なものがございますので、必ずしも対個人向けサービスのためだけにデータ提供の求めを必要とするということではないものというふうに承知をしてございます。いずれにせよ、これらが有効に活用されるためには、住民の側にもメリット、事業者の側にもメリット、御指摘のとおりなければいけないと思いますので、その中では当然、対価を伴うやりとりがあるケースもあると思いますけれども、全体の大枠につきましては、繰り返しで恐縮でございますが、区域会議の中で、こういう形でサービスを組み上げていく、連携をするという骨格については、全体、透明なプロセスの中で決めて、その枠の中でやっていただくということになろうかと思います。いずれにせよ、徴収する機会があり得るかという御質問に対しては、ケースによってあり得るというふうに考えてございます。

(以下略)

※参考資料(内閣府ホームページ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/supercity/openlabo/supercitykaisetsu.html より)

従来型とSC型の比較 

法案の概要 


 スーパーシティ スマートシティフォーラム2019